PEACE規約(第三版)

PEACE規約

初版 平成17年制定・施行

第二版 令和元年10月2日 改正

第三版 令和元年12月2日 改正

前文

本規約は、今まで曖昧であった、PEACEのシステムをサークル員の皆さんで確認し、システムを維持し、皆さんの利益につなげることを存在の目的としています。

今、PEACEでは、イベント準備の参加者が少ない、例会では、参加者が少ないなどの問題が発生していますね。

サークルは、目的を同じくする人たちの集まりです。音楽をやりたいという目的で集まった仲間が、どんどん集まり、努力して環境を用意し、お金を集めて、団体でしか出来ないことを追求してきた結果、今があるのです。私たちは、この過程を忘れてはいけません。

サークル員は、同じ目的に沿って各々の未来を実現するために団体に所属しています。

目的を達成するために力を合わせ、音楽ができる環境をつくりあげる努力を惜しんではなりません。

今は過去の貯金を取り崩している状態です。もうイベントの開催は限界に近づいています。

ここで、イベント準備の参加者が少ないと、準備などの負担を分担する人数が少なくなり、一人当たりの負担が増えてしまいます。過度な負担がかかると、がんばって準備を支えている人も、耐えられなくなって徐々にいなくなってしまいます。これが、今のPEACE最大の問題であり、解決しなければならない問題です。他にも問題はたくさんあります。

これらを解決するために、私たちの権利と義務を明らかにする必要があります。

そして、これに賛成、同意できる人が、サークル員として活動することができます。

サークル員の権利を認識してください。サークル員の義務を果たしましょう。みんなの努力にただ乗りは許されません。みんなが、足並みをそろえて一つの目標に進んでいきましょう。

PEACE20周年の節目に、これからの20年のために。

PEACE18th役職一同

本規約とは

団体があるからこそ演奏する場所があり、音楽を楽しむことができます。

論理的で建設的な議論を進められるように、そして、より皆さんが、サークルの一員として活動しやすくするために、本規約では、皆さんの権利や義務についてまとめています。

この規約は改正することができます。年月が経つにつれ、項目が現状にそぐわなくなってくる時が来るでしょう。その時は、本規約をすぐに改正してください。本規約は、PEACEが正しく動くための核となるものです。不文律の慣行や、問題を放っておいたり、規約の更新を怠らないでください。

最後に・・・

・時間はみんなの価値であることを理解しましょう

・みんなの努力でみんなで楽しみましょう

・役職員と活動員は互いに感謝の気持ちを忘れず活動しましょう。お互い、良いサークルを目指し、積極的な議論をすべきですが、互いに、摩耗することは避け、活動員と役職員は互いを困らせないようにしましょう。

第1章  総則

第1条 (定義)

本規定における次の用語は、以下の通り定義するものとします。

1.「サークル員」とは、サークルの活動目的に賛同し、当規約に合意した当団体の構成メンバーのことです。

2.「役職員」とは、サークル員の中で、本規約の規定に沿って運営を行うメンバーのことです。

3.「活動員」とは、サークル員の中で役職員ではないメンバーのことです。

4.「当団体」とは、立命館大学の任意団体、立命館大学 Free Music Circle PEACEのことです。

5.「本規約」とは、PEACE規約のことです。

第2条 (対象)

本規約では、特に主語などの指定のない場合、サークル員を指します。

第3条(名称)

当団体は 立命館大学 Free Music Circle PEACE と称します。

第4条(活動目的)

交流を深めながら互いに助け合い、演奏を行える環境をつくりあげる努力を惜しまず、音楽活動を希求する団体を目指すこと。

第5条(義務)

サークル員は皆、以下のことを厳守する必要があります。これらが守られない場合に役職員は権利の停止を含めた罰則を規定することができます。

1.団体の利益のために活動しなければなりません。

2.サークル員はみな、本規約に違反してはいけません。

3.権利は一般に常識的な範囲内・サークルの利益となる、かつ個人のプライバシーを侵害しない範囲内で行使することができます。権利をみだりに乱用してはいけません。

4.第5条1項に基づき、サークル員は、止むを得ない状況を除き、原則参加イベントへ必ず参加をすること。そのための予定調整などの最大限の努力義務を負います。

5.サークル員はみな、感謝の心を忘れてはいけません。

第6条(関連規約)

  1. 本規約に基づき、以下の規約を正式な規約として認めます。関連規約は本規約に定めのない部分を追加することができます。例えば、本規約で、定めはあるが、詳しい実施内容について言及されていない場合は、関連規約で定めます。
  2. 新しい関連規約を制定する場合は、議題として取り扱い、一般的な議決により制定できます。しかし、本規約のとりきめを上書きする記載を行うことはできません。その場合は、まず本規約を改正してください。
  3. 関連規約は規約ごとに改廃することができ、その方法については各関連規約の記載に従います。以降、新しい関連規約を制定する際は、以下4項に定める『制定された関連規約一覧』を改正し、規約の名前を記載し、記載した旨を相当の方法で告知することで有効となります。
  4. 3項の相当の方法とは、メーリングリスト、例会、BBSなどのいずれか、または複数で告知することです。

(1)『PEACEのルール』(PEACEの制度について詳しく書かれています)

(2)『入部手続き規定』(入部手続きに関する規定です)

(3)『役職立候補規定』(役職立候補に関する規定です)

(4)『制定された関連規約一覧』

(上記1~3項以外に定められた、その他規約の一覧です。この『制定された関連規約一覧』に記載されている規約のみが効力を持ちます。)

第6条の1(規約の競合)

1.PEACE規約と関連規約の競合

→PEACE規約の趣旨と競合する関連規約が存在する場合、 規約は直ちにその箇所のみ無効 。判明した場合次の例会で修正すること。

2.関連規約同士の競合

→同じ項目の場合は先に成立していたものを優先する。後に成立した規約は直ちにその箇所のみ無効。判明した場合次の例会で修正すること。

第7条 (入部手続き)

1.当団体に入部しようとする者は、別に定めるところにより、その氏名・メールアドレスなどの必要事項を記入して、入部届を当団体に提出しなければなりません。

2.当団体は、前項の入部申込みがあった場合には、役職員が速やかにこれを処理し、正当な理由なく入部を拒むことができません。

3.入部の際の詳細な実施事項などは、入部手続き規定に定めます。

第8条(退部等)

サークル員が次の各号の一に該当する場合には退部したものとして取り扱います。

1.会費を納入しなかった場合

2.サークル員から退会の申し出があった時

第9条(除名)

1.当団体は、サークル員が、総則第5条に定める義務を守らず、会の設立目的に反する活動を行うなど、サークル員として著しく相応しくないものであると判断されるときは、当サークルの目的に賛同していないと判断し、例会・総会の議決により、当該サークル員を除名することができます。

2.前項に規定する例会・総会においては、例会・総会で必ず意見陳述の機会を設けなければなりません。ただし、当該サークル員が都合で欠席した場合はその要件を満たしたとみなします。

3.議決方法に関しては別に第17条で定めます。

第10条(会費)

サークル員は定められた会費を支払わなければなりません。

1.会費は、入部を希望した時点から次の入部例会までの期間につき、5000円です。

2.納入された会費は、理由のいかんに関わらず払い戻すことができません。

第2章  (サークル員)

第11条(サークル員の権利)

1.サークル員はサークル員の活動に対し、以下の権利を持ちます。

ただし、いずれの権利も制度により制限される場合があります。

(1)投票権(役職員は一部制限されます)

(2)請求権(物事を規約に定めのある範囲で、実施を請求する権利。)

 1決の請求権

 2情報の請求権(質問・情報公開を請求する権利)

(3)議題提出権(例会・総会で議題を提出する権利)

(4)役職立候補権(役職に立候補する権利)

(5)音楽の自由

(6)施設利用権(施設を利用する権利)

(7)イベントへの参加権

 1曲提出権

 2イベント演奏権(P内、定期演奏会、外部イベントなどで演奏ができる権利)

(8)ほか、基本的な人権

第3章  (役職員)

第12条 (役職員)

役職員とは、サークル員総員の意思で選出・信任されたサークル員の代理・代表であり、運営を統括するサークル員のことです。サークル員は、役職員の指示に従う必要があります。

第13条(役職員の構成)

  1.当団体に次の役職を置きます。

(1) 部長  1名(2) 副部長  1名(3)会計 1名 (4) その他の役職員  11名

第14条(役職員の選任)

1.引き継ぎ会議における選挙・信任の方法は役職立候補規定で別に定めます。

2.部長、副部長及び会計は、他の役職と相互に兼ねることができません。

第15条 (役職員の職務)

1.部長は、当団体を代表し、役職員・サークル員を統括します。

2.副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは、仕事を代行します。

第16条(役職員の任期)

役職員の任期は、1年間とします。また、再任を妨げません。再任を希望する場合は、任期満了後再度立候補が必要です。

第4章 例会・総会

第17条(例会・総会の種別)

 当団体の集会は、通常の例会と総会の二つがあります。

第18条 (例会・総会の構成)

例会・総会は、サークル員によって構成されます。定足数はありません。

第19条(例会・総会の権能)

例会・総会は、この規約に定めるものの他、会の運営に関する重要な事項について告知・決議する機関です。

第20条(例会・総会の開催)

1.通常、例会は年12回開催します。

2.総会は3ヶ月に一度、例会を総会として開催します。通常の例会の内容に加え、年間スケジュールの更新と会計報告を行います。

第21条 (例会・総会の議決)

1.例会・総会の議決については、役職員が必ず議事録を作成し、十分に周知しなければなりません。  

(1)議決事項の議事録は規約に準ずる効力があります。ただし、同じ内容を定めた規約が存在する場合は規約が優先されます。

2.決は、サークル員の議決制度です。次の各号の一に該当する場合に行います。特に定めのない項目に関しては出席者の50%以上の賛同があれば可決とします。

(1)議題を提出した役職員が決を必要とする意思に立って議題を提出しているとき

(2)決の請求のあった場合。詳細については本条3項に定めます。

(3)会議の目的たる事項を示してサークル員から議題の提起があった場合。詳細については本条3項に定めます。

3.特別な議決について以下の通り定めます。

(1)議題の提出について

1(サークル員の議題提出)

サークル員が、議題を提出する場合、議題を40日前に部長に伝えなければなりません。部長は議題を受け取ったのち3日以内に役職員に伝達しなければなりません。

2議題についての議論を予定する例会、の1つ前の回の例会で、議題の取扱を承認するかどうか決を取り議決します。これを議題取扱の決、と呼びます。

(例:7月例会で議論したい議題の場合、6月例会で、取り扱うかどうか、に関する議決を取る)

議題取扱の決では、出席者1/3の賛成で取り扱いを承認することができます。

3活動員の議題や、議題取扱の決に関しては、役職員も決に参加することができます。

4部長・副部長は、スムーズな議事進行のために議題を取り扱う時間の制限を決めることができます。

(2)除名の提起

この議題が取扱われる場合、除名の承認には出席者の4/5の賛成が必要です。また、役職員が提出する場合、活動員が議題を提出する場合の方法については、定めに準じます。

(3)例会によらないメール等によるフォームでの決を認める。

第22条(役職員の議題提出)

役職員の議題の提出には役職会議で議題提出を行うことが必要です。例会での議題提出に例会での承認は必要ありません。

第23条(例会の進行)

1.例会・総会は、部長が進行します。部長のいない場合、副部長が進行します。

2.例会・総会を開催する時は、議題及びその内容・日時及び場所を示して、開会までに告知しなければなりません。

第24条(例会での質問)

1.議題の決に関して、質問を受け付けます。ただし、部長・副部長はスムーズな議事進行のため、質問を打ち切ることができます。

2.質問者は、質問の意図と、理由を論理的に簡潔に示す必要があります。

第25条(サークルの禁止事項)

1.本規約に定める規約に反する事項が行われた場合、部長・副部長は当該サークル員のその例会・総会での発言権・請求権・イベント参加権などの権利を停止することができます。

2.禁止事項とは本規約の総則に定めたものに加え、以下の禁止事項一覧に定める事項です。

(1)暴言(悪口・人格否定・不確かな情報による否定などにより他人を精神的に傷つける行為)をはく、暴力を振るうなどの行為。

(2)公序良俗に反する行為。

(3)宗教等の勧誘行為。

(4)例会・総会で部長・副部長の議事の進行を妨げる行為。

(5)例会・総会で議決した事項に対し、誠意な対応なく異議を唱えること。誠実な対応とは、議題を提出し互いを尊重しながら論理的に議論することです。

第5章  役職会議

第26条(役職会議の構成)

役職会議は、役職員をもって構成します。

第27条(役職会議の権能)

1.役職会議は、サークルの運営機関で、次の事項を議決します。

(1)例会・ 総会にて決議すべき事項。

(2)例会・総会の議決した事項の執行に関する事項。

(3)その他例会・総会の議決を要しないと役職員が判断した役務の執行に関する事項。

第28条(役職会議の招集等)

役職会議は、部長・副部長が必要と認めるときに招集します。

28条の2(役職会議の形態)

役職会議の形態は全員に連絡でき、同意の意思表示ができる方法であれば時間・場所・同時性は問わない。(例:Slackの役職会議チャンネル、Zoomなどのビデオ通話・会議室での会議・その他本項に当てはまる全てで可能とする)

第29条(役職会議の開催要件)

役職会議の開催には部長もしくは、副部長の出席が必要です。

第6章  規約の変更及び解散

第30条 (規約の変更)

1.本規約は、例会・総会において、議題として発議することで、規約の変更を提起することができます。

2.出席者の5分の3以上の賛成があれば、本規約の変更が可能です。

第31条(解散)

当団体を解散する場合は、例会・総会において出席者の5分の4以上の議決を得なければなりません。

第32条(残余財産の処分)

当団体解散のときに有する残余財産は、例会・総会において出席者の4分の3以上の議決を得て、当団体と類似の目的を有する団体に寄附するものとします。

第7章 その他の取り決め  

第33条(その他)  

この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は、別に役職会議で役職員が定める規則によるものとし、それらの規則は各関連規約に分割し、規則にまとめることとします。規則はBBSでいつでも読めるよう公開されます。

附則  本規約は、サークルのBBSで公開し、最新版を1部サークルの活動拠点でいつでも読める状態にすることとします。

この規約は、令和元年10月2日より施行します。

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